弁護士による売掛金・債権管理回収

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回収手段は、合法的に。

売掛金・債権管理回収企業間の取引では、取引先からの入金遅延や、売掛金の未回収といった事態に直面することもあると思います。そのような場合、皆さんの会社ではどのような対応をとられているでしょうか?
考えられることは、まず取引先の担当者に電話で確認・請求をしたり、直接取引先に出向いて催促したりといったところだと思います。
しかし、そのような処置をとっても相手方が理由もなく支払を行わない場合もあります。そのようなときは、どのようにして回収を図ればいいのでしょうか。
あまりにも支払いが滞る場合、より強硬な手段に出ることも考えられますが、脅迫的、暴力的な行為に及ぶなど方法を間違えてはいけません。場合によっては、相手方から脅迫や恐喝などと言われ、逆に損害賠償請求を受けてしまう…などという可能性も否定出来ないのです。債権を回収するまでの道のりは合法的に進めていく必要があります。
ご相談ください。

売掛金回収の方法

①弁護士が相手方に電話・直接面談
いくら自社で催促を行なっても、一向に払ってくれない場合も。弁護士が間に入り電話や直接話をすることで、相手方の反応が一変することがあります。

②弁護士名を入れた内容証明郵便
弁護士名で内容証明郵便を送付した場合、少額の売掛金であっても回収の可能性が高くなります。
御社名義のみの内容証明では、「あくまでも請求書」としての意味で、法的にはあまり強制力はありません。ところが、そこに弁護士名が入ることで、強制力は変わりませんが取引先にプレッシャーを与えることができます。いくら請求しても払ってこない相手でも、弁護士名の入った手紙が届くと、簡単に支払ってくる場合があります。

③仮処分
売掛先の資金繰りが悪化し、財産隠しを行うおそれがあるような場合に、訴訟前に財産を差し押さえる手続です。
差し押さえがなされた場合、相手方の資金繰への影響非常に大きいため、任意の弁済を期待できます。

④訴訟提起
誠意を尽くして交渉しても、支払がなされない場合には、積極的に訴訟を提起し、売掛金の回収に努めます。

相手方の支払意志、経営状況、売掛金金額などにより、どの手段を使うのが最適かということは異なってきます。
それぞれのケースに合わせたプランを立てて、解決に向けて交渉いたしますので、お任せください。

売掛金回収にかかる費用

内容証明による回収サービス 定額3,000円(実費含む)
報酬 回収額の21%

注 別途消費税が加算されます。
注 上記報酬は、あくまで目安の金額であり、会社の規模や難易度等の事情により増減させていただく場合があります。