離婚・婚姻費用

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離婚の種類

離婚の種類離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」があります。
「協議離婚」は、離婚される方のほとんどがこのケースで、夫婦間の話し合いにより決まります。既婚届を提出すれば離婚成立となります。
「調停離婚」は、夫婦での話し合いだけで離婚が成立しない場合、 家庭裁判所を通し、調停を利用して離婚を成立させるものです。
「裁判離婚」は、極めて少ないケースですが、家庭裁判所でも成立しなかった場合、地方裁判所に訴訟を起こし、判決を得られれば離婚成立となります。

離婚を希望される場合の手続きの流れ

「離婚」と、一言で言っても、成立までには様々な道があります。夫婦間で同意に至っている場合もあれば、様々な問題で意見の食い違いや要望が発生したり、夫婦間だけにとどまらず、家族の間での紛争が起きたり・・・。
離婚問題は正確な情報をもとに、正しい法的知識に基づき慎重に解決していく必要があります。
以下の流れにそって、一緒に解決までの道を考えて行きましょう。

離婚を希望される場合の手続きの流れ

話し合いの余地があるのならば、まずは「協議離婚」を目指しましょう。
離婚件数全体の90%を占める最も一般的な離婚手続きです。

<流れ>

  • 離婚意思の確認・協議をし、夫婦双方が離婚に合意
  • 離婚届出用紙を取りにいきましょう。市区町村役場の戸籍課にあります。
  • 離婚届に夫婦双方と、証人となる成人2名がそれぞれ署名・捺印をします。証人は成人であれば資格や制限はありません。
  • 未成年の子供がいる場合は、親権者を決めて離婚届に記載します。親権者の決定なしに離婚は出来ません。
    (後で親権者を変更するには家庭裁判所の調停・審判が必要となります。その調停・審判では容易には変更を認めない運用となっているので、慎重に決める必要があります。よく話し合って確実な決定をしましょう。)
  • 離婚協議書・離婚公正証書の作成
    (親権者、養育費、財産分与などについて二人で決めた内容を記し、双方の合意があることを示す署名・捺印をした離婚協議書を作成します。さらに支払いなどに強制的な効力を持たせるためには、公証役場で離婚協議書の内容を元に「公正証書」を作成する場合もあります。)
  • 夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場に離婚届を提出。
    郵送や、本人以外でも提出可能です。本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本一通を添付します。

一方が離婚に同意せず、または、財産分与などの離婚の条件で合意に至らず、協議離婚が出来ない場合は「調停離婚」のステップに進みます。
これは家庭裁判所の調停によって離婚する方法です。調停委員に夫婦の言い分を中立の立場で聞いてもらうことで、冷静に話し合いを行うことが出来ます。ここで双方が合意すれば離婚が成立しますが、親権者、養育費、財産分与、慰謝料などの条件も話し合われるため、合意に至らないケースもあります。

<流れ>

  • 離婚調停の申し立て
  • 家庭裁判所から離婚調停開始の通知が届く
  • 離婚調停を何度か行う(弁護士が立ち会います)
  • 双方が合意すれば、調停成立
  • 調停調書の作成
  • 離婚届・調停調書の謄本を市区町村役場に提出(調停成立から10日以内)
  • 離婚成立(離婚日は調停成立の日となります)

催促・取立ての停止
協議~審判の過程を経ても離婚が成立しなかった場合、一方が家庭裁判所に訴状を提出することにより、離婚訴訟を起こすことが出来ます。
裁判離婚は最終手段であり、特段の事情がない限り、離婚調停を経ることなくいきなり訴訟を起こすことは出来ません。
離婚判決後、2週間以内に相手方が控訴しなければ判決が確定し、離婚成立となります。

<流れ>

  • 離婚調停不成立
  • 一方が離婚訴訟を起こす
  • 裁判開始 ※裁判期間中に和解が成立する場合もあります。この場合、裁判は取り下げることになり、再度離婚裁判を起こすことはできません。
  • 裁判勝訴・離婚を命じる判決
  • 2週間以内に控訴がなければ、判決が確定
  • 離婚届・判決書の謄本を市区町村役場に提出(判決確定から10日以内)

離婚の話し合いがまとまらず長引いていると、すぐにでも裁判に…と思われるかもしれませんが、特段の事情がない限り、先に離婚調停を経る必要があります。
二人での話し合いがうまくまとまらず協議離婚が不可能な場合は、まずは家庭裁判所の「離婚調停」で話し合い、調停で合意に至らず不成立に終わった場合に、最終手段である「裁判離婚」に移ります。一方が家庭裁判所に訴状を提出することにより、離婚訴訟を起こすことが出来ます。

婚姻費用

「婚姻費用」とは、夫婦と自立していない子どもが通常の生活を維持するために必要な生活費のことです。
たとえ、離婚の話し合いの最中でも、裁判所での手続き中でも、離婚が成立するまでは、夫婦であることは事実で、夫婦は互いに助けあわなければならない義務があります。
具体的には、居住費や生活費、子どもの学費といった費用になります。
この婚姻費用については、収入の大小により分担の比率が変わってきます。
そのため、収入の多いほうが生活費を支払ってくれないなどの場合には、「婚姻費用請求」という手続きをすることが可能です。

<婚姻費用の金額とは?>
それでは、いったい婚姻費用とはどのように払ってもらえるものなのでしょうか?
基本的に月々の金額は決められた額になります。
まず夫婦間の話し合いを行い、決まらない場合は裁判所での調停によって決めていきます。
金額は、夫婦の収入や子どもの人数、子どもの年齢等、総合的に考慮して決められますので、請求できる金額については、弁護士にご相談ください。

<婚姻費用の請求方法について>
婚姻費用は、当事者の話し合いで決まるのが原則です。
話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に調停を行います。
調停でも決まらなければ、審判で決定します。
婚姻費用の調停申立:30万円。(ただし、離婚調停等、他の調停と同時に申入れの場合には10万円となります。)