相続・遺産分割

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兄弟間、親族間の争いを一刻も早く解決し、相続問題に区切りをつけましょう。

相続故人の方が生前築いてこられた財産。
残された家族は、それを引き継ぎ受け継いでいく・・・。幸せなことです。
しかしながら、時にそれは兄弟間の争いを招いたり、関係を壊してしまったりと、描いていたものとは違った「争続」となってしまうケースがあります。
相続問題は、非常にデリケートで、争いが発生してしまうと専門知識なしでは穏便に進めていくことが困難です。
兄弟間、親族間の争いを一刻も早く解決し、相続問題に区切りをつけましょう。

相続財産と相続人

一口に「相続」といっても、財産の中にはプラスになる「資産」とマイナスになる「負債」が含まれます。
仮に、負債のほうが資産よりも圧倒的に多い場合、相続を放棄するというケースもあるのです。
では、どのような財産が相続財産の対象となるのでしょうか?

相続財産例

<資産(プラスとなる財産)の例>

金融資産 現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・貸付金・売掛金・手形等の債権
不動産(土地・建物) 宅地・居宅・農地・店舗など
不動産上の権利 借地権・借家権・地上権など
動産 自動車・家財・骨董品・宝石・貴金属など

その他、特許権、商標権、意匠権、著作権などの無体財産権 等

<負債(マイナスとなる財産)の例>

借金 借入金・買掛金・手形債務・振出小切手・保証債務など
公租公課      未払の所得税・住民税・固定資産税

遺言

遺産は、特に故人の定めのない限り、法律に基づいた割合で法定相続人が相続します。
それぞれの相続人ごとに相続する物や割合を指定したい場合や、以下のようなことを考えている方は「遺言」を準備しておかれることをおすすめします。
「特定の家族に多くあげたい」
「特定の人には相続してほしくない」
「家族で争って欲しくないので、誰にも相続させずに慈善団体等に寄付したい」
「財産が多く遺産の範囲確定が困難なので、明確にしておきたい」
「自分の事業とそれに関連する財産を継がせたい人がいる」
「認知をしたい子供がいる」
「子供の配偶者に老後良くしてもらい感謝しているので、その人にも遺産を分配したい」

など 遺言で決められていれば、残された家族もそれに従う方向で協議を進めていくので、もめることも少なくなるでしょう。
遺言は15歳から作成出来ます。遺言作成時の判断能力が問われるので、「遺言なんてまだまだ必要ない」なんて言わずに、元気なうちに用意しておきましょう。
なお、遺言内容は生きている間、いつでも撤回・変更できます。

相続人(法定相続人)

適正に作成された遺言書がある場合は。原則としてその通りに遺産分割は行われますが、それが無い場合は、相続できる人、すなわち「相続人」は、民法で規定が定められています。
その規定に基づき、遺産を受け継ぐ権利のある人を「法定相続人」と「いいます。
法定相続人の範囲は、以下のように定められています。

配偶者 (夫からみれば妻、妻からみれば夫)
※なお相続開始前に離婚した過去の配偶者に相続権はありません。
また、婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権がありません。
子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫 これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人とみなします。
父と母、
あるいは、祖父母
直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。
父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。
兄弟姉妹、
あるいはその子供
被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときにはじめて相続人となることができます。

相続順位と法定相続分

法定相続人は上記のように定められていますが、民法では、「相続順位」というものも定められていて、相続の有無はこの順位が優先されます。上位の相続順位の人がいるときは、下位の人には相続権がなく、相続の割合も決まっています。これを、「法定相続分」といいます。

相続順位 相続人と相続の割合
第1順位 直系卑属(=被相続人の子供や孫、ひ孫) 1/2 配偶者 1/2
第2順位 直系尊属(=被相続人の父母や祖父母) 1/3 配偶者 2/3
第3順位 被相続人の兄弟姉妹やめい・おい 1/4 配偶者 3/4

遺産分割

遺産分割上記のように、民法では法定相続人・法定相続分が定められているわけですが、その上で、もめごとが起きてしまうのは珍しくありません。
遺産分割は、遺言がある場合その内容に従い、遺産を分割します。遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割に関する「協議」を行ない、所有者を決めます。協議がまとまらない場合には、「調停」による遺産分割を行ないます。それでもまとまらない場合には、「審判」による分割を行ないます。さらに、審判に納得できないときは「裁判」という流れになります。

「遺言書の内容に納得がいかない」
「遺産分割の内容が不公平だ」
「話を円滑に進めたい」
など、遺産分割についてお悩みの方はぜひ弁護士にご相談ください。

遺産分割の流れ

遺産分割の流れ

遺言に基づき分割する
遺言がある場合、相続人は、遺言によって指定された方法に従い分割を行ないます。自身の遺留分が侵害されている人は、遺留分減殺請求をすれば遺留分相当の遺産を取り戻すことができます。

協議により分割する
・遺言がない場合
・遺言から漏れている財産がある場合
・遺言で取得する財産の割合のみが示されている包括遺贈の場合
には、相続人全員で遺産分割に関する「協議」が必要になります。これを遺産分割協議といいます。
分割協議には、これといった決まりはありません。相続人全員の同意があれば、どのような形でも良いのです。例えば、1人の相続人がすべての遺産を受け継ぐという形でも構いません。
競技内容が合意に至ったら、「遺産分割協議書」を作成します。

調停により分割する
相続人の間で協議がまとまらない場合には、各相続人は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることができます。
調停は、調停官・調停委員のもと、話し合いで分割内容を合意する手続です。合意した場合に作成される調停調書には判決と同一の効力があります。

審判により分割する
調停が不成立になると、審判手続きに移行します。審判では調停とは異なり、話し合いでなく、裁判官が状況調べを行い、遺産分割の方法を決めます。

裁判により分割する
相続人が審判官の決めた遺産分割に納得できない場合は、告知を受けた日から2週間以内に高等裁判所に異議申立ての手続を行います。次は高等裁判所で争います。

遺留分

遺留分とは、法定相続人に最低限保障されている相続分です。
法定相続人の中でも、配偶者・第1順位の子供・第2順位の親のみに認められています。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言の内容で、特定の者の相続割合が多くなっていると、法定相続人の最低限の相続割合である「遺留分」を侵害していることがあります。
例えば、亡くなった男性の遺言により、一人の息子のみに全ての財産が譲られることになった場合、その息子の母親(被相続人の配偶者)・兄弟姉妹(被相続人の子供)は遺留分を侵害されていることになります。
また、全額寄付というような遺言内容も遺留分を侵害しています。もちろん他の相続人が合意すれば何も問題はありませんが、このような遺言を残すとトラブルの元になる可能性もありますので気を付けましょう。
しかしこのような遺言も有効であり、まずは遺言の内容通りに相続されます。
ただし、もしも法定相続人が遺留分を侵害しているから返してほしいといった場合には、返還しなければなりません。
また、侵害された側の相続人は最初から遺留分の受け取りを求めることは出来ません。遺留分減殺(げんさい)請求権を行使して、一旦相続された財産の中から遺留分を返還してもらうことになります。
協議で上手く合意できない場合は、家庭裁判所に「遺留分減殺による物件返還請求の調停申立書」を提出して、調停を申し立てます。(相続開始から10年以内または遺留分の侵害を知ったときから1年以内)

相続・遺産分割問題にかかる費用

着手金
  • 相続前調査・交渉(財産の有無、相続人の有無の調査。ただし、調 停・審判・訴訟等の受任が前提となります)150,000円
  • 遺産分割協議 200,000円
  • 遺産分割調停 300,000円
  • 遺産分割審判 300,000円
    ※遺産分割調停と同時申立の場合は、100,000円となります。
  • そのほかの調停、審判(寄与分を定める調停・審判等) 300,000円
    ※遺産分割調停と同時申立の場合は100,000円となります。
  • 遺言無効の訴えなどの訴訟 200,000円
報酬金
  • 経済的利益により異なります。
    財産的な算出が不可能な場合、400,000円とします。
手数料
  • 遺言書作成 定型 100,000円
    非定型:経済的な利益の額に応じて定めます。
    ※公正証書遺言とする場合 上記に30,000円を加算します。
  • 遺言執行
    経済的な利益の額が 300万円未満の場合 300,000円
    300万円以上3000万円未満の場合 240,000円遺産の2.1%
    3000万円以上の場合 540,000円遺産の1.05%
  • 相続放棄 100,000円
経費
  • 日当 1出廷につき10,000円

よくあるご質問と回答

遺言書が無い場合には、どのように相続されるのですか?
遺言書がない場合には、原則として法定相続分(法律で決められた相続分)に従って遺産を分けることになります。 その際には、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
亡くなった父に借金があったのですが引継がないといけないのでしょうか?
しかし、「限定承認」あるいは「相続放棄」の手続きをとることによって、これを免れることができます。 詳しくはこちらをご覧下さい。