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その示談金額は妥当ですか?

示談金交通事故にあった場合、まず解決しなければならないのが示談金の問題です。示談金には事故に対する慰謝料の他、事故によって休職を余儀なくされた時の生活補償金、怪我の通院治療費など全てが含まれます。そして、ほとんどのケースで相手方の保険会社から示談金額が提示されます。何度かやりとりをして「これ以上は出せません」との言葉に、そんなものかなと首をかしげながら免責証書にサインしようとしていませんか?
ちょっと待って下さい。その示談金額は本当に妥当な金額でしょうか?

弁護士が入ると示談金交渉が優位に!

被害者請求とそのメリット保険会社が提示する示談金額は、「任意保険基準」と呼ばれる保険会社内の基準によるものです。しかし、交通事故における損害賠償の算定基準には、ほかに「自賠責基準」(自賠責保険の基準)、「裁判基準」(裁判になった場合の基準)の2つがあります。
保険会社が提示する示談金額は、裁判基準と比べてそもそもの算定基準が低く、さらに担当者によってはより低額な金額を提案してくるわけです。

そこで、まずは弁護士に相談いただきたいのです。免責証書にサインをしてからでは、示談金額の増額はできません。保険会社から示談金額を提示されたら、その時点で弁護士にご相談下さい。裁判基準と照らして、妥当な金額かアドバイスさせていただきます。
保険会社との交渉はすべて弁護士が行います。この時点で、保険会社の態度が軟化することも多く、裁判基準による金額での示談に至る場合もあります。もし示談に至らなかった場合は、訴訟により裁判基準での解決を目指します。

<示談のタイミング>
示談は治療完了後に行います。あせりは禁物です。治療が完了する前の示談や事故現場で示談をするなどもってのほかです。時間の経過に伴い、体に痛みが来るなどのケースもよくあります。

被害者請求とそのメリット

<被害者請求とは?>
通常、加害者は任意保険会社に加入しており、保険金の支払は任意保険会社から行われるのが一般的な流れとなっています。
しかし、
・任意保険に加入しておらず、かつ、加害者が自分から支払わない
・被害者にも相当程度過失があって、任意保険会社が支払わない
・休業損害や治療費など費用に争いがある
などの理由で加害者又は任意保険会社から保険金の支払が無い場合があります。

このように、加害者が保険金を支払わない(支払えない)時に自賠責保険に対して請求を行うことを「被害者請求」といいます。

<被害者請求をするメリット>
①事前にまとまった損害金を受領できる
財産がある、生命保険金が入ってくるなど経済的にある程度余裕がある場合には、被害者請求をする必要がないかもしれませんが、そうではない場合、被害者請求をして後遺障害等級が認定されたときは、事前にある程度まとまったお金を得ることができます。
先にまとまった金額を得ることで、気持ちとふところにゆとりができ、相手方保険会社と落ち着いて交渉できるようになります。
後で訴訟をするときの訴訟額が低くなり、裁判所に納付する印紙額が安くて済む、という利点もあります。

②保険会社との交渉が有利
任意保険は、自賠責保険によってカバーしきれない損害を填補するためにあります。
そのため、任意保険会社としては、自賠責保険の範囲内で「これが後遺障害分の賠償額になります。」などと示談を成立させようとする場合があります。
保険に対して知識がない場合は、「保険金が受け取れるのだから…」と承諾してしまうケースが少なくありません。
しかし、事前に被害者請求を行い、自賠責保険から損害賠償額を獲得しておけば、任意保険会社としても、後遺障害分を無視した示談書は提示しにくくなるわけです。

③被害者の過失がある場合の保険金額が多い
自賠責保険では、任意保険とは異なり、過失の大小に関わらず、ケガをした人、死亡した人が被害者となります。
すなわち、被害者側の過失が大きい場合も、場合によっては自賠責保険に請求した方が、損害賠償額が高額になる場合も考えられます。

弁護士費用特約の有無について、ご確認ください!

ご自身またはご家族の契約している任意保険会社に、「弁護士費用特約」がつけられているケースが多数あります。弁護士費用特約がある場合、弁護士費用は保険会社が負担いたします。