過払い金請求

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過払い金とは?

過払い金請求最近、よく耳にする「過払い金」。
過払い金とは、消費者金融業者やクレジット会社に払いすぎたお金のことをいいます。違法な利息で支払っている場合、計算し直すと既に借金自体は返しきっているので、残りは取り戻すことが可能です。

しかし、消費者金融やクレジット会社のキャッシングを利用している方の多くが、「過払い金」であることを知らないで、いわれるがままに違法な利息を支払っているのが実情です。以下の場合には過払い金が発生している可能性が高いので、あてはまる場合は今すぐご相談ください。

過払い金が発生するケース

利息制限法の上限超過利息を支払った期間が長ければ長いほど、過払金が発生している可能性が高まります。
たとえ、まだ返済中であっても計算し直すと既に返済を終えており、返しすぎている場合(過払金)も多くありますので、ご相談ください。

①完済済みの方(完済から10年以内)
借り入れた期間が短くても過払金が発生している可能性が非常に高いです。
※完済から10年で時効にかかってしまうのでお早めにご相談ください。

②5年以上の長期取引をされている方
まだ返済中であっても過払金が発生している場合が高いです。

引き直し計算で正しく見直す

「引き直し計算」とは、取引時に設定されていた金利を利息制限法に基づいた金利に引き下げて計算をし直し、過払金の有無や金額を算出する計算方法です。取引開始時点からの全ての取引に対してこれを行います。

下記は、平成10年1月に30万円を借り入れ、その後借り入れをすることなく、次の月から毎月1万円ずつ返済していく場合になります。年率29.2%の利息で計算すると、平成14年10月に完済となりますが、法定利率であれば平成13年6月には完済していたことになります。平成14年10月には過払い金は16万円以上にものぼります。

引き直し計算

グレーゾーン金利

前述の通り、いわゆる「グレーゾーン金利」とは「利息制限法の上限以上~出資法の上限以下」の高金利のことです。

2010年6月18日に改正貸金業法が施行される前には、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約について定める2つの法律「利息制限法」と「出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)」の間で上限金利に差があり、以下のようになっていました。

<グレーゾーン金利の図>

グレーゾーン金利

旧出資法の上限利率(29.2%)に反すると刑事罰があるのですが、利息制限法の上限利率に反しても罰則規定はありませんでした。 貸金業者は罰則規定がないことをいいことに、利息制限法の上限利率を超え、29.2%に近い利率で利息の請求を行っていたのです。

要するに、金利計算を法律にのっとり正しく行うと、ほとんどの場合借金は減ることになります。さらに、返済期間の長さにより借金はゼロになり、更には払いすぎたお金が戻ってくるのです!

※2010年6月18日に4条の施行で完全施行となった改正貸金業法により金利体系の適正化が行われ、出資法の上限金利が利息制限法の上限に合わせて20%に引き下げられたため、「グレーゾーン金利」は撤廃されました。

過払金返還請求の流れ

step01

過去に借りたことのある業者、いまも借りている業者名や、おおよその借入期間等を確認致します。見通しや注意事項、弁護士報酬をご説明差し上げますので疑問点などありましたら遠慮なくご質問下さい。

面談終了後、内容に不備や問題糖がなければ、報酬内容等を含めた委任契約書に署名捺印をいただき、当事務所とご依頼者各自1通を保管します。

催促・取立ての停止
即日で受任通知(介入通知)を発送致します。弁護士が介入することで、消費者金融、クレジット会社などの毎月の取立てや、督促は法律上禁止されます。契約日以後の返済も止めていただいて構いません。
また取引履歴の開示を過去全てのものにおいて請求致します。これは、どのくらいの期間、法定金利以上の金利で返済していたかを調べるためのものです。
※開示にかかる期間は、さまざまですが基本的に大手消費者金融だと約2週間~1ヶ月くらいが一般的ですが、遅い業者だと3ヶ月も開示にかかることがあります。

開示された取引履歴をPCに入力し、法定金利(通常18%)で計算し直します。ほとんどの業者は過去に利息を、25~29%に設定していたので、法定金利との差額分が「過払い金」となります。この引き直し計算により、払い過ぎていた利息「過払い金」が確定させます。
※取引履歴をお持ちいただいた場合は即座に引き直し計算を行います。

現在、交渉だけで過払い金を満額(支払日までの利息含む)で返還する業者はほぼありません。当事務所では、満額回収のために、交渉を経ることなく即座に訴訟提起をします。現状ではこれが最も速い回収方法です。
※取引履歴の開示から4営業日以内の訴訟提起をお約束致します。

話し合いがまとまれば、その内容の和解書を作成し、まとまらなければ判決を取得します。

判決取得後、業者が支払ってこない場合は、強制執行として銀行預金口座を差し押さえます。満額を回収するまで何度か行う場合もありますので、時間がかかることが多いです。

業者からの過払い金の金額の入金を確認次第、案件の報酬額等を差し引いたものの残金を依頼者の口座に送金するかたちになります。

※引き直し計算をしても借金が残る場合は、過払い分を元本に充当して総額を減額、支払方法の和解案提示をする

過払い請求にかかる費用

<既に完済している方>

費用項目 費用 備考
相談料 0円 事前にご予約いただければ土曜日、時間外も対応いたします。
着手金 0円 事前の持ち出し費用は1円もございません。
報酬金 0円 借入件数の多い方でも安心です。
過払い報酬 回収額の19% 回収できなければいただきません。

※別途消費税が加算されます。
※収入印紙代・郵便切手代・謄写料等の必要経費を過払い回収金より精算する計算方法です。
※出廷が必要になった場合:1出廷につき5,000円いただきます。

<返済中の方>

費用項目 費用 備考
相談料 0円 事前にご予約いただければ土曜日、時間外も対応いたします。
着手金 1社につき10,000円 月額5,000円からの分割払いにご対応いたします。
報酬金 1社につき20,000円 月額5,000円からの分割払いにご対応いたします。
過払い報酬 回収額の19% 回収できなければいただきません。

※別途消費税が加算されます。
※収入印紙代・郵便切手代・謄写料等の必要経費として、事案に応じて1~3万円程度を預り金とさせていただく場合がございます。
※出廷が必要になった場合:1出廷につき5,000円いただきます。