任意整理

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引き直し計算後、借入残高がある場合に、裁判所を用いることなく、弁護士による債権者との和解で借金を解決する方法。
これを任意整理といいます。

任意整理和解案は減額した上での低額な分割払いをめざし、また一部の債権者に過払金が発生している場合はその回収を優先し、返済金の原資といたします。依頼者様が新たに負担する金額が少なくなるように動いてまいります。

このような方におすすめ

◯相手を分けて整理したい方
自己破産、個人再生の法的手続においては、自らの借入の全てが対象になります。しかし、任意整理においては相手を選ぶことができます。
①消費者金融は整理したいが、クレジットカードは使用したい方。
②自動車のローンを組んでいるので、自動車を引き揚げられるのを避けたい方。
③友人や知人に借金があり、その部分は返済したいという方
など。

返済することが可能な方
収入と借入を比較して、36~60回払程度で十分なゆとりをもって返済が可能な場合には、任意整理を選択するのが通常です。
なお、収入が無ければ借入金が50万円以下でも破産の対象になります。

◯すぐに換価の困難な高額な財産を保有しているが、手放したくない方
自宅不動産、高額な車両などを所有している場合、破産した場合には手放すことになる可能性がありますが、任意整理であれば、資産を維持したまま返済が可能です。

任意整理のメリット・デメリット

メリット
  • 受任通知発送後は、取り立て・支払い請求が法的に禁じられるため、借金返済に追われなくなる
  • 依頼後は、和解成立まで返済は不要
  • 引き直し計算により、過払い分が減額され、借入残高が少なくなる場合が多い
  • 未払利息を減額できる場合がある
  • 30〜60回払いの分割払いにできる場合がある
  • 裁判所を通さない手続きである
    →整理する対象を自分で選べる→財産の強制処分がない
    →官報に記名されない
    →裁判所への書類提出や、出頭の必要がない
    →手続きにかかる費用が抑えられる
    →破産ではない
デメリット
  • 大幅な減額は期待できない
    債権者が応じなければ和解は成立しないので、他の法的手続に比べて減額の割合は低くなります。
    ※武富士の会社更生申請以降、減額に応じない貸金業者が増えてきました。
  • 個人信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されるため、3~10年間(会社による)はローンやクレジットカードの契約が出来ない(ただし全ての債務整理方法共通)
  • 裁判所を通さない手続きである
    減額内容は債権者との合意に基づく。合意を債権者に対して法的に強制することはできない。

和解交渉

和解交渉債権者には返済を求める権利がありますが、それを法的手続で実行しようとすると多額の費用がかかることになります。
そこに和解を求める余地があるわけです。弁護士が介入するメリットを最大限に生かした和解交渉を進めていきます。

利息分の免除(減額された元本のみを支払う)

当事務所では、

①利息制限法に引き直した残高を総支払額とする
②最終取引日からの金利は一切つけない

という基本方針に基づき、減額を求めます。

この和解案で合意に至った場合は、未払利息・将来利息(完済日までの利息)・経過利息(和解日までの利息)といった利息が減額となり、引き直し計算後の減額された「元本のみ」を支払っていけばいいということになります。この内容で合意に至れば、大幅に返済総額を抑えることができます。

分割払い

依頼者様の収入状況に応じた、30~60回の分割払いでの和解を提案します。
減額には応じない金融業者が増えてきていますが、分割払いには応じるケースが多いです。

任意整理にかかる費用

着手金 債権者1社につき30,000円
報酬金 ・過払金回収報酬:過払金を回収した場合、回収額の19%
・減額報酬 なし
経費 ・日当 1出廷につき5,000円(過払い請求をした場合のみ)

月額5,000円からの分割払いも可能です。
注:別途消費税が加算されます。
注:収入印紙代・郵便切手代・謄写料等の必要経費として、事案に応じて1~3万円程度を預り金とさせていただいております。

よくあるご質問と回答

ギャンブルで作った借金でも大丈夫ですか?
A.はい。
任意整理は裁判所を通さない私的な整理ですので、借金理由は一切問われません。
どんな理由による債務でも利用することが出来ます。ギャンブルや遊興費、浪費によるものでも構いません。
任意整理をすると、保証人に影響はありますか?
A.はい。
任意整理だけではなく、どの債務整理方法を選んでも保証人に影響があります。
債権者は弁護士からの受任通知を受け取ると債務者本人に支払い請求が出来なくなるため、保証人に請求する場合があります。
保証人に迷惑をかけたくない場合は、保証人をつけている債務を整理対象から除外することも可能です。
場合によっては保証人も一緒に債務整理をする必要があるため、保証人の方に自らの状況をきちんと説明しておくことをおすすめします。
取り立てに悩んでいます。弁護士に依頼すると、取り立てが止まると聞きました。
A.はい。
弁護士等の専門家が、介入を通知する「受任通知」を債権者に送付すると、取り立て・支払請求が法的にストップします。 (貸金業法第21条1項9号)また、以降の債権者からの連絡は全て専門家が受けます。
(※もしも依頼後にも取り立て等があった場合、それは違法行為です。すぐにご連絡下さい。)
なお、取り立てを止めるには弁護士等による受任通知が必要となります。債務者が通知をしても取り立ては止まりません。