離婚・教育費・親権問題。
これらの問題は解決までの道のりが非常に険しく、大変な労力を要します。
これらの問題は解決までの道のりが非常に険しく、大変な労力を要します。
なぜならそれは、ご自身だけの問題ではないからです。
当事務所にも、離婚問題を抱え、正確とはいえない知識をもとに、あるいは離婚協議書にサインをもらうことのみを優先して離婚手続を進めてしまい、後に悔しい思いをして相談にいらっしゃる方が少なくありません。
安易な協議離婚を行わないためには、できる限り早い段階で、離婚に関する正確な法的知識を身につけることが必要かつ有効です。
弁護士は、当事者の代理人として、離婚交渉や訴訟提起を行います。
正確な法的知識と豊富な経験を基に、柏リバティ法律事務所では、依頼者の方が人生の再スタートを切るための最良の提案を行います。
ひとりで悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所にも、離婚問題を抱え、正確とはいえない知識をもとに、あるいは離婚協議書にサインをもらうことのみを優先して離婚手続を進めてしまい、後に悔しい思いをして相談にいらっしゃる方が少なくありません。
安易な協議離婚を行わないためには、できる限り早い段階で、離婚に関する正確な法的知識を身につけることが必要かつ有効です。
弁護士は、当事者の代理人として、離婚交渉や訴訟提起を行います。
正確な法的知識と豊富な経験を基に、柏リバティ法律事務所では、依頼者の方が人生の再スタートを切るための最良の提案を行います。
ひとりで悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
離婚手続きを弁護士に依頼するメリット
- 相手方との交渉を弁護士に一任できるため、感情的にならずに意思を伝えることができます。
- 豊富な知識と経験で完全サポートします。弁護士がついていれば、不利な条件での離婚を回避できることがあります。
満足できる離婚条件になるまで徹底交渉いたします。 - 万が一、訴訟に発展してもご安心下さい。行政書士・司法書士とは異なり、弁護士は協議から訴訟までの一連の手続きを代行できます。
調停・訴訟時には弁護士が代理人として出頭いたします。
あらゆる離婚問題お任せください
離婚の種類 | 財産分与 | 婚姻費用・養育費 |
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離婚には、 ・協議離婚 ・調停離婚 ・裁判離婚 があります。ご依頼人様のケースに合わせて進んでいきます。 |
婚姻中に得た夫婦共有財産を生産して分けることを財産分与といいます。 | 別居している夫婦で、収入が少ない方は、多い方に対して生活費を請求できます。夫婦間に子供がいれば、子供の分も請求できます。 また、離婚後は子供を監護していない方の親は、監護をしている方の親に対して養育費を支払う義務があります。 |
慰謝料 | 親権 | 面会交流 |
離婚に至るまでに受けたダメージに対しての損害賠償金(慰謝料)についてご相談に応じます。 | 未成年の子供がいる場合、離婚前には共同親権で育てていますが、離婚後は単独親権になるため、父母のどちらが親権を有するかを決めなければなりません。 | 離婚後、親権者もしくは監護権者とならなかった親が、子どもとの面会をする面会交流権。お悩みの方はご相談ください。 |
離婚手続の代理にかかる費用
着手金 | ・交渉 100,000円~ ・調停 250,000円~ ・訴訟 300,000円~ ただし、調停からの依頼を継続する場合には100,000円に減額 |
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報酬金 | ・離婚成立または不成立 400,000円 ただし、離婚に争いが無い場合には、解決時に200,000円 ・そのほか、親権・養育費については解決時に100,000円が目安 ・財産分与・慰謝料等については、経済的利益の15%以下を目安とする |
経費 | ・日当 1出廷につき10,000円 |
注:別途消費税が加算されます。
注:収入印紙代・郵便切手代・謄写料等の事件処理に必要な実費を、事件のご依頼時に概算額でお預かりしております。
注:上記報酬は、あくまで目安の金額であり、事件の難易度やご依頼者様のご事情により、増減させていただく 場合があります。
よくあるご質問と回答
- 離婚の原因を作ったのは私です。それでも自分から離婚を求めることは出来ますか。
- A.有責配偶者であっても、自ら離婚を提案すること自体は法的には問題ありません。
ただし、相手方が離婚に応じず、裁判になった場合、慰謝料の支払義務が発生する場合もあります。
また、事情によっては離婚自体が認められない場合もあります。例としては、未成年のお子様がいたり、離婚をすれば相手方が経済的に困窮する場合などです。 - 養育費の支払いは子供が成人するまででしょうか。
- A.子供が自立するまでというのが一般的ですが、成人するまでとは限りません。
何をもって自立とするかは2人で話し合って決めることになります。
18歳まで、20歳までなど年齢で決めるケースもあれば、高校や大学を卒業するまで、社会人になるまで、など個々のケースで違います。
また、一般レベルの資力を持つ親に対しては、子供が大学進学の意欲と能力を有する限り、大学卒業まで養育費を支払うこととするケースが大半です。
裁判で決定される場合には、両親および子供を支える家族の生活水準や資力を総合的に見て判断されます。 - 離婚後、相手が子供と会わせてくれません。どうしたらいいですか。
- A.話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に面接交渉権(子供と会ったり一緒に過ごしたりする権利)を求める面接交渉の調停を申立てます。
後でもめないようにするには、どのように子供と会うのかをあらかじめ詳細に決めておくことをおすすめします。
(会う頻度や場所、送迎方法、費用の負担、子供の誕生日についてなど)