不当解雇とは?
経営者や使用者が、ただ要らないという理由で、労働者を解雇することです。
日本ではこれを不当解雇といい、法律では認められていません。
最近では、大企業も含めリストラの話を耳にしますが、これはほとんどが合意に基づいた退職を選んでいます。
不当に解雇された場合は、すぐにご相談ください。
不当解雇のケース
①業務上重要な過誤
何が重要かは判断が分かれていますが、過去の有名裁判例では、ラジオアナウンサーが遅刻2回で放送事故を起こしたケースでの懲戒解雇が無効とされました
②私生活上の理由
自己破産、借金、不倫関係などで解雇
※許される場合と許されない場合がありますが、原則として許されていません。
③能力が無い
会社が労働者の能力を改善する義務を負っており、能力不足での解雇は原則として許されていません。
④会社の経済的事情での解雇(整理解雇)
やはり原則許されない
<許される場合>
整理解雇の要件を満たす場合に限定される。
整理解雇の要件1.選抜人員の適合性 2.解雇回避義務 3.手続の妥当性 など
いずれにしても、業種や労働者の立場によって異なりますが、経営者の一方的な意思によって解雇することは、基本的に許されていません。解雇されたら当事務所にご相談ください。
不当解雇問題にかかる費用
着手金 | 30~50万円 |
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報酬金 | 経済的利益による |
注 別途消費税が加算されます。
注 交通費・収入印紙代・郵便切手代・謄写料等の必要経費として、事案に応じて2~5万円程度を預り金とさせていただいております。