後遺障害について

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後遺障害

後遺障害後遺障害とは、一般的に「後遺症」と呼ばれる症状(事故直後の急性期症状の治癒後に残った機能障害など)の中でも、将来においてこれ以上治療をしても回復は見込めないと医師が診断する状態となり(症状固定)、事故との因果関係や労働能力への影響が認められた症状のことです。

わかりやすくいうと、
 ①交通事故が原因で生じたケガを
 ②これ以上回復を見込めない状態まで治療しても(症状固定)
 ③なお機能障害等が残っていると
 ④医学的に認められ
 ⑤労働能力が一定程度喪失した
状態のことです。

症状に応じて自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)の等級が認定されれば、症状固定の診断が下される以前の損害賠償とはまた別に、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料などを請求することができます。

等級の認定

等級の認定症状固定の診断をした医師に作成してもらった後遺障害診断書を保険会社に提出して後遺障害等級認定を受ける事になります。
後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構(「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づき設立された非営利特殊法人)が行います。
等級には1級から14級までがあり、症状による労働能力の喪失がどれくらいかということが判断基準になります。
例えば、両眼が失明した場合は1級ですが、片眼のみが失明した場合は8級です。両耳の聴力を完全に失った場合は4級で、片方の耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない場合は14級となります。
等級認定は書類のみでの審査のため、実際の症状に見合った認定がされるとは限りません。
「非該当」や低い等級で認定されてしまうことも少なくありません。この等級によって損害賠償金額が大きく変わるため、認定された等級に満足できない場合は異議申立が出来ます。