手続きの複雑さに、適当に処理をしてしまったり、保険会社に言われるがままにサインをしようとしていたりしていませんか?
一度サインをしてしまうと、後々訂正はできなくなります。
一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士家頭恵の損害額増額実績
ケース1 |
保険会社提示額 6万円 ⇒ 解決額 500万円 |
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ケース2 |
保険会社提示額 約169万円 ⇒ 解決額 350万円 |
ケース3 |
保険会社提示額 約250万円 ⇒ 解決額 500万円 |
ケース4 |
保険会社提示額 約68万円 ⇒ 解決額 375万円 |
解決までの流れ
要注意!
外傷や痛みがなくても、何があるか分かりません。
必ず診察してもらいましょう。
また、事故後早い段階で診断書を作成してもらうことは証拠として重要です。診察料・交通費の領収書もきちんと保管しておきましょう。
<人身事故の損害賠償の費目>
・治療費・通院交通費
・休業損害
・逸失利益(後遺症がある場合)
・慰謝料
<物損の損害賠償の費目>
・修理費用
・代車費用
・レッカー費用など
詳しくは損害賠償の費目をご覧下さい。
保険会社、又は相手方と交渉→双方合意すれば、示談成立
提示金額等に不満がある場合→訴訟提起を検討
過失割合・損害について立証
損害賠償の費目
<人身損害(けが、死亡による損害)>
1.治療費など実費
治療費など実費 は、実際に治療にかかったお金が損害となります。病院への交通費 はもちろん、家族の日当が出る場合もあります。
2.休業損害
けがによって仕事を休んで、その結果収入が減った場合、休業損害として、減った分は損害となります。
3.逸失利益
ア)後遺障害逸失利益
治療しても傷病が完治しない場合、後遺症によって働けなくなった分、すなわち労働能力が落ちた分だけ損害が発生しているものとみなされます。労働能力が何%落ちたかは、後遺症の症状によって決まります。
イ)死亡逸失利益
死亡事故の場合は、その後に生きていれば得られていたであろう収入が無くなってしまいますので、理論上、全額損害と見ることもできます。
ただし、実際の損害はそこから生活費や一時的に受け取ることができる利益を引いたもの(生活費控除)が逸失利益となります。
4.慰謝料
慰謝料とは、負傷または死亡による精神的・肉体的苦痛に対して支払われる金銭になります。
入院や通院をした場合、後遺症が発生した場合、死亡事故の場合に認められます。
なお、死亡事故の場合には両親、子供、配偶者にも慰謝料請求権が認められます。
5.その他、損害として認められるもの
将来の介護費用・葬儀費用・弁護士費用などが認められます。
<物損事故>
1.修理費用
自動車の修理に要した修理費用(部品代金含む)は全て損害となります。
修理費用が、自動車の価格を上回っている場合には、「全損」と評価され、修理費ではなく自動車の価格が損害と見なされます。その場合には、同程度の自動車を準備するための費用、すなわち初期登録費用なども損害と算定される場合があります。
2.レッカー代金
車が事故により走行不能になった場合には、レッカー車などで移動させる必要がありますが、レッカー費用として請求できます。
3.代車費用
修理に出した場合ディーラーが用意したの代車費用も請求することができます。
4.いわゆる「型落ち」について
いわゆる型落ち(事故車となったことによる価値の低下)も評価損として損害が認められる場合があります。
交通事故問題にかかる費用
着手金 | 0円 |
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報酬金 | 20万円+回収額の10% |
経費 | 切手代、印紙代などの実費 |
注:報酬金は回収後、事件終了時に頂戴いたします。
注:別途消費税が加算されます。
注:別途収入印紙代・郵便切手代・謄写料・日当等の必要経費がかかります。
注:弁護士費用特約がある場合には、各保険会社の約款または旧日弁連の基準を参考にいたします。
よくあるご質問と回答
- 誰に請求すればいいですか?
- A.加害者の相続人に対し、損害賠償請求を行うことが可能です。
- 交通事故の損害賠償では請求期限はありますか?
- A.はい
事故から3年で時効になり、請求出来なくなります。