親権・面会交流・養育費

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親権

親権親権とは、父母が未成年の子供に社会性を身につけさせるために持っている権利及び義務の総称で、その子の身体的・身分上・財産上の保護、監督、教育、管理を内容とするものです(財産管理権と身上監護権から成る)。

未成年の子供がいる場合、離婚前には共同親権で育てていますが、離婚後は単独親権になるため、父母のどちらが親権を有するかを決めなければなりません。何年かは父親が親権を持ち、その後は母親に移すなどということは出来ません。離婚届には親権者を記入する欄があり、記入されていないと離婚届は受理されません。
通常は、子供を引き取る方の親が親権者となり、子供に対する財産管理権と身上監護権の両方を行使しますが、親権から身上監護権の一部を分離して、親権者ではない方の親を監護者とするケースもあります。親権者と監護者を分けた場合は合意書を作成しておくと良いでしょう。

<親権に関する注意事項>
子供が複数いる場合には、それぞれの子供について親権を定める必要がありますが、「兄弟不分離」といって、原則としては一方の親が兄弟姉妹全員の親権者になるべきだとされています。
後から親権者を変更するのは容易ではありません。家庭裁判所での調停が必要です。子供の意思を十分に尊重し、慎重に決定しましょう。
懐妊中に離婚した場合は、原則として母親が親権者になります。父親を親権者とする場合は、出産後に変更が可能です。
有責配偶者であっても親権者になれないわけではありません。ただし、離婚原因によっては親権決定の判断に影響することもあります。

<親権者指定の調停>
話し合って決められない場合は家庭裁判所へ親権者指定の調停を申し立てます。
親権の決定においては、経済力が特に影響すると考えがちですが、養育費は必ず分担するものであるため、経済力は必ずしも重要な決定要素とはいえません。
子供への愛情はもちろん、父母の心身の健康状態、生活態度、監護能力、生活環境、子供の年齢、性別、発育状況、父母とのこれまでの関係などによって総合的に判断されます。

10歳未満・・・特別の事情がない限りは母親が親権者になることが多いです。
10歳以上・・・子供の意思が尊重されます。
15歳以上・・・家庭裁判所が子供の意見を聞かなければいけません。

面会交流

離婚後、または別居中に親権者・監護権者とならなかった親が、その子どもと面会・交流する権利を面会交流権といいます。
面会交流の具体的な内容や方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。
この手続は、離婚前で両親が別居中で子どもとの面会交流についての話合いがまとまらない場合にも、利用することができます。
面会交流は,子どもの成長を最優先に考慮するものである必要があるので、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境等を考えて、子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮する必要があります。また、子どもの意向を尊重しなければなりません。

養育費

養育費養育費とは、未成年の子供がいる場合、その子供が社会人として自立するまでの間、監護・教育するのに必要な費用のことです。要するに、子供の自立までにかかる全ての費用ということになります。(衣食住、教育、医療、交通、最低限の文化・娯楽など、生活全般にかかる費用です。)

自立するまで子供を扶養し養育費を支払うことは、両親の義務です。離婚前は共同財産の中から自然に子供の生活に充てられていたものですが、離婚の際には今後どのように分担して支払っていくのかをきちんと決めなければいけません。協議、調停、裁判という離婚方法の違いにかかわらず、決めた方がいいものです。なお、離婚後でも養育費の分担内容について話し合うことは可能です。

養育費は、父母それぞれの経済力に応じて分担します。子供と離れて生活する方の親が、もう一方に養育費としていくら支払うかが問題になり、協議で決められない場合は家庭裁判所に「養育費請求」の調停を申し立てます。
金額は、居住地域の生活水準や同居家族の生活状況によっても異なったり、母親に経済力がない場合は父親が全額持つ場合もあります。ご自身がどれくらいの金額をもらえそうか、もしくはどれくらい支払うべきなのかをお悩みの方は、ぜひご相談ください。

養育費の金額例

・月々 2万円~4万円(最も一般的)
・月々 4万円~6万円
・月々 6万円程度(子供2人)
・300万円程度(一時金として離婚時に一括) など