残業代請求

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1日8時間を超える労働、休日出勤、夜間の労働・・・、にもかかわらず、賃金が支払われていないなどということはありませんか?

残業代残業代は、一定の労働時間を超えた場合に支払わなければならないことは法律で定められています。心当たりのある方は、うやむやになる前に一度ご相談ください。残業代の時効は2年です。お一人で悔しい思いをされて悩んでいる方、お電話お待ちしております。

残業代請求・給料未払い

<サービス残業は違法>
「不況だから残業代は出せない。」 「残業は禁止。社員が自主的に残るのは構わないが残業代は出せない。」 これらを「サービス残業」と称して残業代を支払わないことは違法です。

<残業代発生の仕組み>
これらサービス残業に対しては、法律上、残業代を請求することができます。 労働基準法では、原則として1日8時間、1週間40時間の労働を超える労働(時間外労働)に対して残業代を支払わなければなりません。そして、それら時間外労働に対し、以下のように割増した賃金を請求することになります。

<残業代請求の際の注意>
残業代は2年という短期間で時効にかかるため、早めにご相談ください。

8時間を超える普通の残業 25%増し
午後10時から朝5時までの深夜の残業 50%増し
休日労働 35%増し

Aさんのケース

Aさんの会社は、週休2日制・定時は午前9時から午後6時。 しかし、毎日午後8時までのサービス残業が当たり前になっていました。
労働基準法では、1日8時間以上の労働時間は原則として全て残業として扱われるので、Aさんには1日あたり2時間分の残業代が発生しています。
2年間で、約1,000時間の残業となり、これに割増賃金を付加したものが支給されます。仮に、Aさんの給料が時給換算で2,000円とすると、残業代は25%増の2,500円となるため、約250万円の残業代未払があることになるのです。

残業代請求の流れ

残業代請求の流れ

残業の事実の根拠となる証拠を集めます(タイムカード、出退勤報告書、または作成書類の時間(メール、電話)日記、報告書など)

集められた証拠と記憶に基づいて、残業代を計算します。

請求→交渉
内容証明郵便などで請求後、弁護士が交渉をします。

訴訟提起または労働審判
残業代請求は労働審判で終わるケースがほとんどです。訴訟と比較して負担が少なく、早期に決着する可能性が高いです。
労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば、労働審判はその効力を失い、労働審判事件は訴訟に移行します。

当事務所のメリット

当事務所のメリット当事務所では、面倒な残業代計算手続を完全代行します。もちろん、労働審判や残業代請求訴訟についても一任してください。残業代請求に関する相談は、無料です。お悩みの場合、一度、ご相談ください。

残業代請求にかかる費用

着手金 5万円
報酬金 経済的利益の20%

注 別途消費税が加算されます。
注 交通費・収入印紙代・郵便切手代・謄写料等の必要経費として、事案に応じて2~5万円程度を預り金とさせていただいております。

よくあるご質問と回答

労働基準法で定める「賃金支払の5原則」とは何ですか?
A.以下の内容です。
1. 通貨払い(現物給与の禁止)
2. 全額払い(法令や労使協定で定められている内容[源泉徴収等]以外での控除の禁止)
3. 毎月最低1回の支払い
4. 一定期日払い
5. 直接払い(原則、労働者本人以外に支払ってはいけない)
残業代を請求するのに期限はありますか?
A:はい。
残念ながら賃金未払いには時効があり、2年間で請求の権利を失ってしまいます。
そのため、2年を過ぎると給料や残業代は請求出来なくなりますので、お早めにご相談ください。
やはりタイムカードがないと未払残業代の請求は難しいのでしょうか?
A:そのようなことはありません。
タイムカード以外でも、勤務時間を証明出来るものがあれば未払残業代の請求は可能です。
業務報告書、手帳などでも勤務時間が記載されていれば証明として利用できます。
ご相談の際には、給与明細、労働契約書、就業規則、勤務時間や給与等に関して企業と交渉した時のメモなどもご持参ください。