これを任意整理といいます。
このような方におすすめ
◯相手を分けて整理したい方
自己破産、個人再生の法的手続においては、自らの借入の全てが対象になります。しかし、任意整理においては相手を選ぶことができます。
①消費者金融は整理したいが、クレジットカードは使用したい方。
②自動車のローンを組んでいるので、自動車を引き揚げられるのを避けたい方。
③友人や知人に借金があり、その部分は返済したいという方
など。
◯返済することが可能な方
収入と借入を比較して、36~60回払程度で十分なゆとりをもって返済が可能な場合には、任意整理を選択するのが通常です。
なお、収入が無ければ借入金が50万円以下でも破産の対象になります。
◯すぐに換価の困難な高額な財産を保有しているが、手放したくない方
自宅不動産、高額な車両などを所有している場合、破産した場合には手放すことになる可能性がありますが、任意整理であれば、資産を維持したまま返済が可能です。
任意整理のメリット・デメリット
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和解交渉
債権者には返済を求める権利がありますが、それを法的手続で実行しようとすると多額の費用がかかることになります。
そこに和解を求める余地があるわけです。弁護士が介入するメリットを最大限に生かした和解交渉を進めていきます。
利息分の免除(減額された元本のみを支払う)
当事務所では、
①利息制限法に引き直した残高を総支払額とする
②最終取引日からの金利は一切つけない
という基本方針に基づき、減額を求めます。
この和解案で合意に至った場合は、未払利息・将来利息(完済日までの利息)・経過利息(和解日までの利息)といった利息が減額となり、引き直し計算後の減額された「元本のみ」を支払っていけばいいということになります。この内容で合意に至れば、大幅に返済総額を抑えることができます。
分割払い
依頼者様の収入状況に応じた、30~60回の分割払いでの和解を提案します。
減額には応じない金融業者が増えてきていますが、分割払いには応じるケースが多いです。
任意整理にかかる費用
着手金 | 債権者1社につき30,000円 |
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報酬金 | ・過払金回収報酬:過払金を回収した場合、回収額の19% ・減額報酬 なし |
経費 | ・日当 1出廷につき5,000円(過払い請求をした場合のみ) |
月額5,000円からの分割払いも可能です。
注:別途消費税が加算されます。
注:収入印紙代・郵便切手代・謄写料等の必要経費として、事案に応じて1~3万円程度を預り金とさせていただいております。
よくあるご質問と回答
- ギャンブルで作った借金でも大丈夫ですか?
- A.はい。
任意整理は裁判所を通さない私的な整理ですので、借金理由は一切問われません。
どんな理由による債務でも利用することが出来ます。ギャンブルや遊興費、浪費によるものでも構いません。 - 任意整理をすると、保証人に影響はありますか?
- A.はい。
任意整理だけではなく、どの債務整理方法を選んでも保証人に影響があります。
債権者は弁護士からの受任通知を受け取ると債務者本人に支払い請求が出来なくなるため、保証人に請求する場合があります。
保証人に迷惑をかけたくない場合は、保証人をつけている債務を整理対象から除外することも可能です。
場合によっては保証人も一緒に債務整理をする必要があるため、保証人の方に自らの状況をきちんと説明しておくことをおすすめします。 - 取り立てに悩んでいます。弁護士に依頼すると、取り立てが止まると聞きました。
- A.はい。
弁護士等の専門家が、介入を通知する「受任通知」を債権者に送付すると、取り立て・支払請求が法的にストップします。 (貸金業法第21条1項9号)また、以降の債権者からの連絡は全て専門家が受けます。
(※もしも依頼後にも取り立て等があった場合、それは違法行為です。すぐにご連絡下さい。)
なお、取り立てを止めるには弁護士等による受任通知が必要となります。債務者が通知をしても取り立ては止まりません。