相続した事例
相談者Mさんの方の妻が亡くなった際、消費者金融、信販会社に多額の借入があることがわかりました。
Mさんは、いままで家計をすべて妻に任せていたため、借入があることを知りませんでしたが、請求されたために全額を支払いました。
その後数年たって、インターネットによると相続をした場合にも過払い金を請求できることを知り、当事務所にご依頼されました。
当事務所で亡くなった奥様の履歴を見ると、平成元年ころからの取引があり、合計で300万円以上の過払いがあったので、訴訟で解決しました。
<弁護士コメント>
最近、過払金の相続の相談ケースが増えています。
ご親族に不幸があった場合に、消費者金融等に借り入れが無かったか確認してみてください。思わぬ遺産が増えることもあります。